1 鹿児島市障害福祉課、又は各支所福祉課、保健福祉課へ利用申請
相談員が問診し、児童支援利用計画案提出依頼書を配布します。
2 相談支援事業所の選定
相談支援事業所の相談員が児童支援利用計画書を作成します。
3 受給決定
児童支援利用計画書を鹿児島市障害福祉課、又は各支所福祉課、保健福祉課へ提出し、通所受給者証の交付を受けます。
4 療育開始
施設へのご相談・見学は随時行っております。お気軽にご連絡ください。